個人情報保護規程

(目 的)

本規程は、個人情報保護の重要性にかんがみ、特定非営利活動法人プラットフォームあおもり(以下、「当法人」という)が扱う個人情報について、その適性な取扱の確保に関し必要な事項を定めるものである。

(定 義)

  1. 個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
  2. スタッフとは、当法人の役員及び職員、並びに、当法人が行う事業で採用された人員をいう。

(責 務)

当法人は、個人情報の重要性を認識し、その事業活動を行うに当たり個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適性な取扱に務める。

(収集の制限)

  1. 個人情報を収集するときは、あらかじめ収集目的を明確に伝えること。
  2. 思想、信条及び信教に関する情報、並びに社会的差別の原因になる恐れのある情報は収集しないこと。ただし、事業を行うにあたって必要であり、欠くことができない場合はこの限りでない。
  3. 情報収集は、原則として本人から収集する。ただし、次の場合はこの限りでない。
  • 本人の同意を得てある場合。
  • 出版、報道など、公にされたものから収集する場合。
  • 人の生命、身体、又は財産の安全を守るためにやむを得ないと思われる場合。
  • その他、本人以外から収集することに相当の理由があると思われる場合。

(利用及び提供の制限)

  1. 収集目的以外のために個人情報を利用し、又は提供しないこと。ただし、次の場合はこの限りでない。
  • 法令の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
  • 本人の同意を得て利用し、又は提供するとき。
  • 人の生命、身体、又は財産の安全を守るためにやむを得ないと思われる場合。
  • 公益上の必要性その他相当の利用があると思われる場合。

2.個人情報を提供する場合、個人の権利利益保護のために必要があると認められる場合、当

該個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情報について使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な取扱のために必要な措置を講ずることを求めること。

3.情報機器の結合による提供の制限

個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な取扱のために必要な措置が講じられていると認められる場合を除き、通信回線を用いて電子計算機その他の情報機器を結合する方法により、個人情報を提供しないものとする。

(安全性及び正確性の確保等)

1.個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう務めること。
2.保有する個人情報について、当該個人情報収集目的を達成するために必要な範囲で正確、完全かつ最新なものにしておくよう務めること。
3.個人情報について、定められた保管期間が到来したときは、これを確実に、かつ速やかに廃棄し、又は消去するものとする。

(スタッフの責務)

 スタッフは、職務上知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(自己情報の開示の申出)

 当法人が保有している個人情報について、本人から開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、これに応ずる。ただし、個人情報が下記のいずれかに該当する情報であるときは、当該情報の一部または全部について開示しないことができる

(1)法令等の規定により開示することができない情報。
(2)開示することにより、第三者の正当な利益が侵害される恐れのある情報。(3)開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる恐れのある情報。
(4)開示することにより、当法人事業の適切な遂行に支障が生ずる恐れがある情報。

(情報開示に係る通知等)

1.開示の申出があったとき、当該開示の申出があった日から15日以内に、開示の申出に係る個人情報を開示するかどうかを、開示の申出をした者に書面で通知するものとする。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により15日以内に通知を出すことが出来ないときは、その旨の通知を行い、速やかに当該の通知を行うこととする。
2.開示をする旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出をした者に対し、当該情報の開示を行うこととする。

(訂正等の申出)

  前項規定により開示を受けた個人情報について、その訂正、追加または削除(以下「訂正等」という。)の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報について誤りがあると認められるときは、これに応ずるものとする。

(訂正等の申出に係る通知)

  訂正等の申出があったときは、必要な調査を行い、当該申出のあった日から15日以内に、訂正等の申出に係る個人情報の訂正等をするかどうかを、訂正等の申出をした者に書面により通知するものとする。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により15日以内に通知を出すことが出来ないときは、その旨の通知を行い、速やかに当該の通知を行うこととする。

(苦情の申出)

  個人情報の取扱に関する苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に務めること。

(維 持)

運用上、不都合が発生した場合、当事者が発議し、スタッフ全員で検討を行い、必要に応じて改版する。

(その他)本規程で判断が付かない状況があった場合、理事長がこれを決する。

本規程で判断が付かない状況があった場合、理事長がこれを決する。

付 則

 本規程は、2011年5月16日より実施する